広告審査やコンプライアンスについてのコンサルティング(月度顧問契約)

チラシやホームページの広告チェックを継続的にサポートします

景品表示法・特定商取引法コンプライアンス【継続コンサルティング(月度顧問契約)】

ウェブやチラシの広告、ビジネスモデルの適法性は万全ですか?

インターネットやチラシで広告をするときに不当表示をすると証拠が残るため、景品表示法違反で処分を受けるリスクがあるので広告チェックが欠かせません。

また、訪問販売や電話勧誘販売といったアウトバウンド営業をする場合は特定商取引法の規制をクリアする準備が必要になります。

そうした適法なビジネスを継続していくためには専門家にチェックしてもらうことが有効な対策になります。

遠山行政書士事務所の継続的コンサルティング【月度顧問契約】

お客様のチラシ原稿やウェブサイト掲載内容について、ご指定頂いた範囲(月間10ページ以内)をリーガルチェックして改善点をメールにてご報告します。

電話での打ち合わせを希望される場合には、時間帯を事前に予約して頂いてから対応します。

通信販売・訪問販売・電話勧誘販売など、特定商取引法の対象業種では、ビジネスモデルを同法に適合するためのご相談も承ります。

また、適正な顧客対応の方法についてもご相談に応じます。(ただし、当職が直接に顧客対応をするものではありません)。

継続的コンサルティングの会員様には毎月メルマガを配信しており、特定商取引法や消費者契約法などの法改正情報についてのポイントや対策についてお知らせしています。

このメルマガを活用して頂ければ重要な法改正についても慌てることなく対応ができるようになります。

<継続的コンサルティング(月度顧問契約)で実現できること>

専門家に広告表現の適否について、いつでも相談できる

広告チェックは3日以内に対応(急ぎの特急対応も可能)

特定商取引法の法改正情報などのポイントと対策を学べる

チラシやネット広告、ウェブサイトの広告表示については、社内での広告チェックをしていても自社では気付かない景品表示法違反の表現をしていることがあります。

外部専門家の視点でチェックを受けて、そうしたリスクを予防するメリットは大きなものがあります。

また、消費者契約法や特定商取引法のような消費者関連諸法は頻繁に法改正やガイドラインの追加があるため、その要点と対策について会員メルマガで把握することもできるためビジネスの対応力も高まります。

これらの法令について気軽に相談できるので安心です。

本サービス提供者の専門性

本サービスを提供する行政書士・遠山桂は、2003年の開業よりインターネット取引の契約書作成や消費者契約についてのテキスト作成に携わってきました。

2011年からは恵那市役所(岐阜県)の消費生活相談員との複業を行い、契約トラブルや広告内容の精査にも対応しており、広告コンプライアンスの重要性を認識しています。

そうした経験をもとにホームページやチラシの内容を景品表示法の観点から精査点検を承ったり、クライアント様のビジネス形態について特定商取引法の対応が必要なところをアドバイスしております。

コンサルティング(月度顧問契約)のサービス内容

料金:15,000円/月

相談システム:

メール相談(無制限)と電話相談(月1回まで)

お客様からの質問についてメールにて回答致します。(LINEやFacebookメッセージにも対応)

(メール相談に回数制限はありません)

※チラシ等の広告審査は月間10件を上限とさせて頂きます。

※相談は1社あたり3名まで受付致します。

お客様からの質問について電話にて回答致します。

(電話の質問対応は月に1回までです。)

※コンサルティングはお客様からの問合せを頂いてから回答をするものです。

お客様が問合せをしなかった月があっても、その相談権を翌月以降に持ち越しはできません。

特典:

会員メルマガ(月1回発行)で、消費者契約と広告コンプライアンスの理解を深める情報をご提供。

会員様専用サイトで過去メルマガ閲覧と各種PDFマニュアルのダウンロード権

(債権回収、ネット通販のリスク回避、ネット営業と広告規制、相続と遺言、顧客相談とクレーマー対策、 特定商取引法の解説テキスト、ネット副業マニュアルなど。)

料金の支払い方法と契約期間

コンサルティング契約の料金は、毎月末日までに翌月分の料金を当職指定の銀行口座へお振込みをお願いします。(前払いとなります)

お振込みを頂いた翌月からコンサルティングのサービスをご提供します。

(お急ぎの場合は、当月からのサービス開始についてもご相談に応じます。)

契約期間の定めはありません。契約の解除はいつでも可能です。

ただし、お支払い頂いた料金については返還には応じられません。

月末日までに料金のお支払いがない場合は、その当月の末日をもって契約は終了となります。

※コンサルティング契約を終了した場合は再度の申込はできません。

サービス提供者の情報

509-8301

岐阜県中津川市蛭川2244-2

遠山行政書士事務所

遠山桂 (行政書士 消費生活専門相談員)

電話 0573(45)2803

サービスのお申込み

本サービスのような個別的対応は残念ながら大量にできるものではありません。相談対応の質を維持したいため、月間の顧問契約数は限定しております。

(継続的に月度コンサルティングをしていただいている方を優先しています。)

お申込頂いてもタイミングによってはお断りさせて頂くこともあります。

コンサルティングを受けたいという方は、お早めにお申込頂くことをお勧めします。

専門家による貴社に適した個別アドバイスを受けるには、本コンサルティング契約をご検討下さい。

コンサルティング・サービスのお申込は、下記の申込フォームボタンをクリックして、フォームに必要事項を記入して送信下さい。

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